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内定後の労働条件通知書の確認ポイント|労働条件の明示のルールと、条件が違ったとき

サイト管理人
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転職1回・転職活動3回を経験。実体験をもとに情報をお届けします。
内定が出てほっとしたあと、次に気になるのが「労働条件通知書」ではないでしょうか。給料や休日、働く場所などが書かれた書類ですが、「どこを見ればいいのか」「いつもらえるのか」「聞いていた話と違ったらどうするのか」と迷う方は少なくありません。この記事では、労働基準法で企業に求められている労働条件の明示のルールを厚生労働省などの情報で確認しながら、受け取ったときに見ておきたい項目と、条件が違ったときの確認のしかたをやさしく整理します。
⚠️ はじめにお読みください
この記事は、2026年10月時点で確認できた法令(e-Gov法令検索)と厚生労働省などの公表情報をもとにした一般的な説明です。個別の契約が法律に合っているか、どう対応すべきかといった判断は、この記事ではできません。内定の扱いや書類の出し方は企業によって異なります。迷ったときは、記事の最後に挙げた窓口(労働局の総合労働相談コーナーなど)にご確認ください。

① 労働条件通知書とは|雇用契約書・内定通知書・オファーレターとの違い

労働条件通知書は、会社が働く人に、賃金や労働時間などの労働条件を知らせるための書面です。労働基準法第15条で、使用者(会社など)は労働契約を結ぶときに、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定められています。この明示を書面で行うときの書類が、一般に労働条件通知書(「雇入通知書」と呼ばれることもあります)です。

似た名前の書類が多いので、違いを整理します。名称や使い方は会社ごとに異なるため、あくまで一般的な目安です。

書類 一般的な意味合い
労働条件通知書 労働基準法に基づき、会社が労働条件を知らせる書面。会社から労働者へ交付する
雇用契約書(労働契約書) 労働者と会社が内容に合意して、署名・押印などをする書類。労働条件通知書とは別の位置づけ
内定通知書 採用を決めたことを知らせる書類。労働条件がどこまで書かれているかは会社による
オファーレター 会社が提示する条件を書いた書類を指す呼び方。法令上の決まった名称ではなく、中身は会社による

なお、労働局の解説では、労働契約書に労働基準法で定められた項目がすべて書かれていれば、労働条件通知書を兼ねていると考えられるとされています。そのため、「労働条件通知書兼雇用契約書」といった名前の書類が出てくることもあります。書類の名前より、中に何が書かれているかを見ることが大切です。

② 企業に義務づけられている「労働条件の明示」|書面で明示する事項

どの項目が「書面で明示されるもの」で、どの項目が「定めがある場合に明示されるもの」なのかを知っておくと、通知書の見方がぐっと楽になります。労働基準法施行規則第5条と、厚生労働省の案内で確認できた内容は次のとおりです(2026年10月時点)。

書面で明示しなければならない事項

📄 書面の交付が必要とされている事項
  • 労働契約の期間(期間の定めがあるかないか)
  • 契約を更新する場合の基準(期間の定めのある契約で、更新する場合があるときが対象。更新の上限があるときは、その内容も含む)
  • 就業の場所と従事する業務(それぞれの変更の範囲も含む)
  • 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制で働く場合の交替の決まりなど
  • 賃金の決め方・計算方法・支払い方法、賃金の締め日と支払日(退職手当と、臨時に支払われる賃金・賞与などを除く)
  • 退職に関すること(解雇の事由を含む)

このほか、昇給に関することも明示の対象ですが、書面で交付する事項からは除かれています。労働者が希望した場合は、書面のかわりにファクシミリや、書面として出力できる電子メールなどで明示することも認められています。

定めがある場合に明示する事項

退職手当、臨時に支払われる賃金・賞与・最低賃金額、食費や作業用品などを労働者に負担させること、安全・衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職に関することは、会社がその定めをしている場合に明示すればよいとされています。厚生労働省のQ&Aでも、書面で明示が必要な事項と、そうでない事項に分けて案内されています。

つまり、賞与や昇給、休職の制度などが通知書に詳しく書かれていなくても、それだけで直ちにおかしいとは言えません。ただ、働くうえで気になる点が書かれていないときは、人事の担当者に聞いてよいと考えられます。就業規則は、会社が労働者に周知するものとされているので(労働基準法第106条)、「就業規則のどこを見ればよいか」と尋ねる方法もあります。

2024年4月の改正で加わったこと

厚生労働省の案内によると、2024年(令和6年)4月1日から、労働条件の明示のルールが改正され、次の点が加わりました。

なお、厚生労働省は労働条件通知書のモデル様式を公表しています(「主要様式ダウンロードコーナー」で確認できます)。会社が使う書式は、このモデルと同じとは限りません。

③ いつもらえる?|内定との関係

「労働条件通知書は、内定承諾の前にもらえるのか、後なのか」という疑問は多いのですが、公的な資料で「この時点までに渡す」と一律に定められているわけではありません。確認できたのは、次の考え方です。

内定で労働契約が成立しているかどうかは、内定の通知の内容や、その後のやり取りなど、事情によって判断されると、同じリーフレットで裁判例とともに紹介されています。ご自身の場合にどう扱われるかは、この記事では判断できません。

実際には、届く時期は会社によってさまざまです。承諾の返事をする前に、条件が書かれた書類を見せてもらえるかを、内定の連絡を受けたときに人事に尋ねておくと安心です。入社時期の調整は内定後の入社時期交渉・有給消化のコツも参考にしてください。

④ 受け取ったら確認したい項目

通知書が届いたら、まず求人票・面接で聞いた内容と見比べながら、次の項目を確認します。分からない言葉があれば、そのままにせず質問して大丈夫です。

✅ 確認したい項目
  • 契約期間——期間の定めがない(いわゆる正社員)か、ある(契約社員など)か。期間があるなら、更新の基準や更新の上限
  • 就業場所・業務内容——入社直後の配属先と、将来の変更の範囲(転勤の有無や、担当業務が変わる範囲)
  • 始業・終業時刻、休憩、休日・休暇——勤務時間、週の休日、年間の休日日数の書き方、休暇の種類
  • 残業の有無——所定の労働時間を超える労働の有無が書かれているか
  • 賃金——基本給と手当の内訳、締め日と支払日。月給の中に残業に対する手当などが含まれる場合は、その旨が書かれているか。分からなければ内訳を質問する
  • 賞与・昇給——ある場合はその時期や考え方。書かれていないときは、制度の有無を質問する
  • 退職・解雇に関すること——退職の手続き、解雇の事由
  • 試用期間——期間と、その間の条件が本採用後と違うか。通知書に記載がないときは確認する(転職後の試用期間で気をつけること)
  • 入社日・その他——入社日、提出する書類、福利厚生や社会保険の加入など、書面に書かれていない事項の確認先

年収の金額そのものに納得できない場合や、条件を相談したい場合は、転職の年収交渉のコツも参考にしてください。内定後の交渉は、返事の期限や、通知書の内容が「確定」しているかによって進め方が変わるため、先に「この内容は確定したものか」を人事に確認するとよいでしょう。

⑤ 求人票・面接で聞いた内容と違うとき

通知書を見て、「求人票や面接で聞いた話と違う」と感じたときは、慌てずに次の順で考えます。

まず、違いの理由を確認する

厚生労働省のQ&Aでは、求人票と面接時の説明が違う場合は、まず異なる理由を確認することが挙げられています。単なる事務上のミスのこともあれば、求人票の記載が実際の条件と違っていることもあります。人事の担当者に、どの点が違うかを具体的に示して、「この部分は求人票と異なるようですが、どちらが正しいでしょうか」と、書面(メールなど)で確認すると、あとで経緯を整理しやすくなります。責める言い方は避け、事実の確認として尋ねるのが基本です。

求人票の内容は、契約の内容になる?

厚生労働省のQ&Aには、次のような説明があります。

どちらにあたるかは、個別の事情で判断が分かれます。この記事では結論を示せないため、納得できないまま「それでよい」と書面にサインすることは避け、窓口に相談してください。募集のときに明示した条件を変更する場合は、会社は変更の内容を求職者に明示する必要がある(職業安定法第5条の3)とも案内されています。

労働基準法第15条第2項の「即時解除」

労働基準法第15条第2項には、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができると定められています。第3項では、就業のために住居を変更した労働者が、解除の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者が必要な旅費を負担しなければならないとされています。

ただし、「どの程度の違いなら、事実と相違するといえるのか」「解除したときにどうなるか」は、個別の事情で異なります。この条文だけで、ご自身の場合に使えるかどうかを判断することはできません。実際に使うことを考える前に、先に窓口に相談してください。

⑥ 内定承諾書にサインする前に確認すること

内定の承諾は、入社の意思を会社に伝える行為です。承諾書の書式は会社ごとに異なります。サインする前に、次を確認しておくと安心です。

📝 サイン前のチェック
  • 労働条件通知書(または同じ内容が書かれた書類)を、承諾書への署名の前に受け取り、内容を確認したか
  • 求人票・面接で聞いた内容と食い違う点を、質問して解消したか(あいまいなまま進めない)
  • 承諾書に書かれている内容(入社の意思、提出期限、取消しや辞退に関する記載など)を読んだか。意味が分からない文言は質問する
  • 返事の期限と、期限を延ばしてもらえるか。ほかの会社の選考結果を待っている場合は、事情を伝えて相談する
  • 入社日、引き継ぎに必要な期間、有給休暇の消化など、今の職場との調整を考えたか

ほかの会社からも内定をもらっている場合の考え方は複数内定をもらったときの選び方、承諾後や承諾前に辞退したくなったときの伝え方は内定辞退の伝え方とマナー、今の職場への伝え方は退職の切り出し方・円満退職のコツにまとめています。求人票の見方そのものは求人票の見方の記事もあわせてご覧ください。

⑦ 困ったときの相談先

会社の人事に確認しても解決しないとき、確認しづらいときは、公的な窓口に相談する方法があります。厚生労働省の案内で確認できたものを挙げます(2026年10月時点)。

相談するときは、求人票(または求人情報のスクリーンショット)、面接でのやり取りのメモ、受け取った書類、メールの履歴などを手元に整理しておくと、状況を伝えやすくなります。

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📌 まとめ

  • 労働条件通知書は、労働基準法に基づいて会社が労働条件を知らせる書面。雇用契約書は双方が合意して署名する書類で、内定通知書・オファーレターは会社ごとに中身が異なる
  • 書面で明示される事項は、契約期間、更新の基準、就業場所・業務(変更の範囲を含む)、勤務時間・休憩・休日、賃金の決め方と支払い、退職(解雇の事由を含む)。賞与や休職などは定めがある場合の明示
  • 内定で労働契約が成立する場合は、内定の際に明示が必要とされている。通知書をいつ渡すかを一律に定めた公的な資料は確認できなかったため、内定の連絡時に人事へ確認する
  • 求人票・面接の内容と違うときは、まず理由を書面で確認する。納得できないままサインしない
  • 労働基準法第15条第2項には、明示された条件が事実と相違する場合に即時に契約を解除できるとの定めがある。使えるかの判断は個別なので、労働局の総合労働相談コーナーなどで確認する
参考にした公的機関の情報

※2026年10月時点で確認した内容です。公開されている資料や法令は更新されることがあるため、最新の情報は各公式サイトやお住まいの地域の労働局・ハローワークでご確認ください。

※この記事は、労働条件通知書と労働条件の明示について、公的機関が公表している情報をまとめた一般的な説明です。企業や契約の内容、個人の状況によって異なり、この記事の内容で個別の契約の適否や対応が決まるものではありません。法令の具体的な適用や個別のご相談は、お近くの労働局の総合労働相談コーナーやハローワークにご確認ください。