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給与明細の見方|額面と手取りの違い。社会保険料・所得税・住民税は何が引かれる?転職前に知りたい基本
① 給与明細は「支給・控除・勤怠」で読む
給与明細(給与支払明細書)の項目名や並び順は、会社によって違います。ただ、多くは次の3つのまとまりに分かれています。
- 支給:基本給、残業手当、通勤手当、各種手当など、会社から支払われる項目です。この合計が「総支給額」で、一般に額面と呼ばれる金額です
- 控除:総支給額から差し引かれる項目です。健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などが並びます(財形貯蓄や労働組合費など、会社ごとの項目が入ることもあります)
- 勤怠:出勤日数、残業時間、有給休暇の日数などです。支給の金額と照らし合わせるための欄です
手取り(差引支給額)は、ごく簡単にいうと「総支給額 − 控除の合計」です。転職で給与明細を見比べるときは、まず支給の合計がいくらか、控除の中身は何かを分けて見ると整理しやすくなります。
特に、残業手当は毎月変わりますし、社会保険料や住民税は決まったルールで金額が動きます。「先月の手取りがそのまま来月も続く」とは限らない点は、頭に入れておくと安心です。
② 額面と手取りの違い|求人票の金額は「税引き前」
厚生労働省のハローワーク向け「求人票の見方」には、賃金欄について「賃金(税引き前)」と示されています。そして、賃金や就業日数・時間などに応じて、所得税や社会保険料(雇用保険、健康保険、厚生年金、介護保険)などが引かれるので、実際の手取り額は少なくなるので注意するよう案内されています。
- 額面(総支給額):給与明細の「支給」の合計。求人票の月給・年収として示される金額は、この税引き前の額が基本です
- 手取り(差引支給額):額面から、社会保険料・所得税・住民税などを引いた後の金額
- ハローワークの求人票の見方での説明です。民間の求人サイトでは、年収に賞与や固定残業代が含まれる書き方もあるため、個別の求人の表記を確認することが大切です
「額面の約何割が手取り」といった一律の目安は、家族構成、年齢、加入している健康保険、住んでいる地域などで変わるため、この記事では示しません。気になる場合は、内定後に受け取る書面と、勤務先の給与担当者への確認が安心です。
③ 社会保険料の内訳|健康保険・厚生年金・雇用保険
控除のうち、まず大きな部分を占めるのが社会保険料です。協会けんぽの令和8年度の保険料額表(東京支部)と、日本年金機構、厚生労働省の案内で確認できた率は次のとおりです(2026年10月時点)。
| 項目 | 案内に示されている率 | 負担のしかた |
|---|---|---|
| 健康保険料(協会けんぽ・東京支部) | 9.85% | 事業主と被保険者で折半 |
| 介護保険料(40歳〜64歳の方のみ) | 1.62% | 健康保険料に加わる。折半 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 令和8年4月分(5月納付分)から。折半 |
| 厚生年金保険料 | 18.3% | 事業主と被保険者が半分ずつ負担 |
| 雇用保険料(一般の事業) | 労働者負担5/1,000(事業主負担は、雇用保険二事業分の3.5/1,000を加えて8.5/1,000) | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日の料率 |
健康保険料率は都道府県ごとに異なり、健康保険組合などに加入している場合は加入先ごとに定められています。雇用保険料率も、事業の種類によって別の率が定められています。上の表は一例として読んでください。令和8年10月分(11月納付分)からの協会けんぽ東京支部の保険料額表でも、同じ率が示されています。
標準報酬月額とは
健康保険料と厚生年金保険料は、毎月の給与そのものではなく、給与を一定の幅で区切った標準報酬月額という等級に、保険料率を掛けて計算されます。日本年金機構の案内では、標準報酬月額は厚生年金保険の場合、1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。標準報酬月額には、基本給に残業代や通勤手当などを加えた報酬が反映されるとされています。そのため、手当が多い会社では、同じ基本給でも保険料が変わることがあります。また、賞与(ボーナス)からも、標準賞与額に保険料率を掛けた保険料が引かれます。
計算のイメージ(説明用の数字です)
協会けんぽ東京支部の令和8年度の保険料額表で、標準報酬月額が30万円の場合の、被保険者(本人)負担分は次のとおりです。これは説明用の例で、実際の金額は加入先や標準報酬月額、年齢によって変わります。
| 項目(標準報酬月額30万円・東京支部) | 本人負担分(月額) |
|---|---|
| 健康保険料(40歳未満の場合) | 14,775円 |
| 子ども・子育て支援金 | 345円 |
| 厚生年金保険料 | 27,450円 |
| (参考)40歳〜64歳の方は、介護保険料が加わる | 2,430円(健康保険料の欄が17,205円になる) |
雇用保険料は、これらとは別に、給与の支払額に雇用保険料率を掛けて計算されます。仮に賃金が30万円であれば、労働者負担5/1,000は1,500円という計算です(説明用の例で、実際は勤務先の算定によります)。この例には、所得税と住民税は含まれていません。次の章からそれぞれ説明します。
④ 所得税|毎月の源泉徴収のしくみ
給与から毎月引かれる所得税は、会社があらかじめ税額を計算して差し引く源泉徴収という方法です。国税庁の「税額表の種類と使い方」では、毎月払いの給与には月額表を使うとされています。そして、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人は甲欄、提出していない人は乙欄を使うと案内されています。
甲欄で税額を決めるときの基礎となるのは、その月の給与から、年金・健康保険・雇用保険などの社会保険料を差し引いた金額です。これに、扶養親族等の数が組み合わされます。つまり、社会保険料の額が変わると、所得税の源泉徴収額も変わる関係にあります。転職先に入社したら、扶養控除等申告書を出し忘れないようにしてください(入社時の書類は入社時に必要な書類と手続きで整理しています)。
毎月の源泉徴収は、その年の税額を見込んで差し引いているもので、年末調整などで1年分が精算されます。年の途中での転職の場合の精算のしかたは、年の途中で転職したときの税金をご覧ください。なお、国税庁の案内には、令和9年分以後は防衛特別所得税が加わる旨も示されています。税の制度は改正されることがあるため、最新の情報は国税庁のサイトでご確認ください。
⑤ 住民税|前年の所得をもとに、あとから課税される
東京都主税局の案内では、個人住民税は前の年の所得をもとに計算され、所得に応じて計算する所得割と、一定額の均等割に分かれます。その年の1月1日にお住まいの市区町村が課税・徴収します。会社員の場合は、原則として、会社が毎年6月から翌年5月まで、毎月の給与から差し引いて納める特別徴収という方法がとられるとされています。
ここで気をつけたいのが、「今の給与ではなく、前年の所得に連動する」という点です。転職の場面では、次のような見え方をすることがあります。
- 転職して年収が変わっても、住民税の金額はすぐには変わらない:前年の所得で決まるため、年収が下がった年でも、前年分の住民税が引かれることがあります
- 退職して収入がない時期にも、住民税の納付が残る:東京都主税局の案内では、退職した場合などに、普通徴収(自分で納付書により納める方法)に切り替えられる場合があるとされています。残りの住民税の納め方は、退職前に前の会社の担当者と、お住まいの市区町村に確認しておくと安心です
- 転職先で、新しい給与から天引きが始まる:転職先の会社が手続きをして特別徴収を行うのが原則とされています。いつから天引きが始まるかは、給与明細の控除欄と、給与担当者への確認で見ておきましょう
- 毎年6月ごろに金額が入れ替わる:特別徴収は6月から翌年5月までの期間で動くため、6月以降の給与明細で、控除額が変わることがあります
住民税の徴収方法の違いや、退職時期ごとの扱い、普通徴収に切り替えたときの納付のしかたは、年の途中で転職したときの税金の第6章に、自治体の案内をもとに整理しています。退職後の手続きの全体像は退職に伴う手続きと、退職後に使える制度まとめも参考にしてください。
⑥ 求人の年収を「手取り」で考える視点
求人の年収や月給は税引き前の額が基本なので、現在の手取りと比べるときは、次の点を見ておくと判断しやすくなります。
- 年収に賞与や手当が含まれているか:年収が「月給×12か月+賞与」なのか、残業代や固定残業代まで含むのかで、毎月の額面は変わります
- 固定残業代(みなし残業)が含まれていないか:月給に固定残業代が含まれている場合、基本給の部分は小さくなります。求人票に何が示されているべきかは、求人票の見方で説明しています
- 通勤手当や住宅手当などの扱い:手当が支給されるか、上限があるかで、総支給額が変わります。標準報酬月額にも反映されるとされているため、保険料にも影響します
- 賞与の支給時期と、賞与から引かれる保険料:賞与からも社会保険料が引かれるため、賞与の額面と手取りの差も確認の対象です
- 入社直後の月の給与:月の途中で入社する場合の日割りや、給与の締め日・支払日で、最初の数か月の入金額が想定と違うことがあります
内定が出たら、労働条件通知書で月給の内訳(基本給、固定残業代、手当)を書面で確認しましょう。確認のポイントは内定後の労働条件通知書の確認ポイントにまとめています。
⑦ 転職前に確認したいこと
転職前後の「お金の見え方」を整理するために、次の流れで確認しておくと整理しやすくなります。
- 今の給与明細を見て、支給・控除の内訳を把握する:総支給額、社会保険料、所得税、住民税がそれぞれいくらかを確認します
- 求人の月給・年収の内訳を確認する:基本給・固定残業代・手当・賞与を分けて見ます
- 住民税の払い方を、退職前に確認する:前の会社の担当者とお住まいの市区町村に、最後の給与や退職金からの精算、または普通徴収への切り替えを尋ねます
- 入社後の最初の給与明細を見る:想定と違う控除があれば、給与の担当者に質問してかまいません
保険料や税金の金額の確認は、給与担当者、年金事務所、加入する健康保険、市区町村、税務署などの窓口で行えます。年収や条件の見比べに迷うときは、転職の年収交渉のコツや転職して後悔しないためにも参考にしてください。
年収や手取りの見え方を含めて、転職先の条件を一人で見比べて迷ったときの、相談先のひとつとして、転職エージェントに話を聞いてみる方法もあります。ユメキャリAgentは、広告主の紹介によると、大手企業の現役の面接官が運営する転職エージェントとのことです。なお、社会保険料や税金の金額は、勤務先の給与担当者や公的な窓口でご確認ください。サービスの内容、対象、利用条件は、公式サイトでご確認ください。
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- 給与明細は「支給・控除・勤怠」に分かれる。額面は総支給額、手取りは額面から控除を引いた金額
- ハローワークの求人票の見方では、賃金は税引き前で、所得税や社会保険料が引かれるため実際の手取りは少なくなると案内されている
- 社会保険料は、健康保険・厚生年金・雇用保険など。協会けんぽ東京支部の令和8年度は、健康保険9.85%、介護保険1.62%、子ども・子育て支援金0.23%(いずれも折半)。厚生年金は18.3%を労使折半、雇用保険の労働者負担は5/1,000(一般の事業)。率は加入先や事業の種類で異なる
- 所得税は、扶養控除等申告書を出しているかで甲欄・乙欄が分かれ、社会保険料を引いた後の給与をもとに決まる
- 住民税は前年の所得をもとに課税され、原則として6月から翌年5月まで給与から天引きされる。転職直後や退職後は、今の収入と金額が合わないことがある
- 求人の年収は、賞与・固定残業代・手当の内訳を確認し、内定後は労働条件通知書で書面を見る
- 協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf - 協会けんぽ「令和8年10月分(11月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8.10_13%E6%9D%B1%E4%BA%AC.pdf - 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html - 厚生労働省(ハローワーク立川)「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/tachikawa/kyushokusha/koyouhokenryouritu08.html - 厚生労働省・ハローワーク「求人票の見方」(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000616349.pdf - 国税庁 タックスアンサー No.2511「税額表の種類と使い方」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm - 国税庁 タックスアンサー No.2674「中途就職者の年末調整」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm - 東京都主税局「特別徴収(給与天引き)のしくみ(個人住民税)」
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju/tokubetsu/about
※2026年10月時点で確認した内容です。保険料率や税額表は改定されることがあります。最新の情報は、加入している健康保険、年金事務所、ハローワーク、税務署、お住まいの市区町村の窓口、勤務先でご確認ください。
※本記事は、給与明細の見方と、社会保険料・税金のしくみについて、公的機関の案内を整理した内容です。個別の手取り額の計算、税務や社会保険の相談、節税の助言は行っていません。ご自身の場合は、各窓口でご確認ください。