退職に伴う手続きと、退職後に使える制度まとめ|失業保険(基本手当)の基本
① 退職前後にやることの全体像
次の転職先が決まっているかどうかによって優先度は変わりますが、退職前後には一般的に次のような手続きが発生します。まずは全体像をつかんでおきましょう。
- 会社から受け取る書類の確認——離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収票など
- 健康保険の切り替え——任意継続・国民健康保険・家族の扶養のいずれかを選ぶ
- 年金の切り替え——厚生年金から国民年金への種別変更(次の就職までの空白期間がある場合)
- 住民税の支払い方法の確認——特別徴収(給与天引き)から普通徴収(自分で納付)への切り替えなど
- 雇用保険の失業給付の手続き——次の仕事が決まっていない場合、ハローワークで手続きができる
次の転職先が退職日の翌日から決まっている場合は、健康保険・年金は転職先の手続きに引き継がれ、雇用保険の失業給付も対象外になります。手続きが必要になるのは、主に退職日と次の就業開始日の間に空白期間がある場合です。ここから先は、その前提で整理していきます。
② 雇用保険の失業給付(基本手当)とは
雇用保険の失業給付は、一般的に「失業保険」「失業手当」とも呼ばれますが、正式には雇用保険の「基本手当」という給付です。離職して次の仕事を探している間の生活を支えることを目的に、一定の条件を満たした人に支給されます。
運営しているのはハローワーク(公共職業安定所)で、民間の保険会社が扱う商品ではありません。在職中に給与から天引きされていた雇用保険料が財源になっている、公的な制度です。
③ 受給資格と手続きの流れ
基本手当を受け取るには、大きく分けて次の条件を満たしている必要があるとされています。
- 就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けない「失業の状態」にあること
- 原則として、離職前2年間のうちに雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること(会社都合退職などにあたる場合は、離職前1年間に6ヶ月以上でも対象になることがあります)
手続きの大まかな流れは、次のようになります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 離職票を受け取る | 退職後、会社から「離職票」が送られてくる(発行までに時間がかかることがあります) |
| ② ハローワークで求職の申込み | 離職票などの必要書類を持って、住所地を管轄するハローワークで手続きをする |
| ③ 受給資格の決定・待期期間 | 手続き後、7日間の「待期期間」があり、この間は誰でも給付を受けられない |
| ④ 給付制限期間(自己都合の場合) | 自己都合退職の場合、待期期間の後にさらに給付制限がかかることがある(詳しくは次章) |
| ⑤ 失業の認定・受給 | 原則4週間に1度、ハローワークで求職活動の実績などを報告する「失業認定」を受けながら、基本手当が振り込まれる |
④ 自己都合と会社都合で何が違うか
基本手当の扱いは、退職の理由が「自己都合」か「会社都合(倒産・解雇など)」かによって、給付が始まるタイミングや給付日数に違いが出ます。
| 比較項目 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|
| 待期期間(7日間) | あり | あり |
| 給付制限期間 | 原則1ヶ月(2025年4月の制度改正後の基準) | 基本的になし |
| 給付が始まるまでの目安 | 待期7日+給付制限1ヶ月程度 | 待期7日後から |
以前は自己都合退職の給付制限期間が2〜3ヶ月とされていましたが、2025年4月の制度改正で、原則1ヶ月に短縮されています。ただし、過去5年間に自己都合退職を3回以上繰り返している場合などは、給付制限が3ヶ月になるケースもあるとされています。
また、病気・介護・妊娠出産・ハラスメントなど、やむを得ない事情による離職と認められた場合は「特定理由離職者」として扱われ、給付制限がかからない取り扱いになることもあります。ご自身のケースがどれに当たるかは、離職票の記載内容やハローワークでの判定によって決まるため、心当たりがある場合は窓口で率直に相談してみるとよいでしょう。
⑤ 健康保険・年金・住民税の切り替え
雇用保険以外にも、空白期間があるときに確認しておきたい手続きがあります。
健康保険
退職すると、会社の健康保険からは外れます。次の選択肢のいずれかを選ぶのが一般的です。
| 選択肢 | 概要 |
|---|---|
| 健康保険の任意継続 | 退職前の健康保険に、一定期間そのまま加入し続ける制度。要件・保険料は加入していた健康保険組合等に確認が必要 |
| 国民健康保険への加入 | お住まいの市区町村の窓口で手続きする、地域ごとの健康保険 |
| 家族の扶養に入る | 収入等の条件を満たせば、配偶者や親などの健康保険の扶養に入る方法 |
どれが有利かは収入の見込みや家族構成によって変わるため、一概にどれが良いとは言えません。それぞれの窓口や、加入している(していた)健康保険組合に確認しながら検討することをおすすめします。
年金
厚生年金に加入していた方が退職して次の就業までに空白期間がある場合、その期間は国民年金への種別変更(第2号被保険者から第1号被保険者へ)が必要になります。お住まいの市区町村の窓口、または年金事務所で手続きします。
住民税
在職中は給与から天引きされる「特別徴収」が一般的ですが、退職すると自分で納付書を使って納める「普通徴収」に切り替わることがあります(退職の時期によっては、最後の給与や退職金からまとめて天引きされる場合もあります)。切り替えのタイミングや金額は、退職する会社の経理担当や、お住まいの市区町村の税務担当窓口で確認しておくと安心です。
📌 まとめ
- 次の転職先が決まっていない場合、退職前後には健康保険・年金・雇用保険まわりの手続きが必要になる
- 雇用保険の失業給付(基本手当)は、ハローワークで手続きをする公的な制度
- 受給には、離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることなどの要件がある
- 自己都合退職は、2025年4月の改正で給付制限が原則1ヶ月に短縮された(詳細は必ず公式情報を確認)
- 健康保険は任意継続・国民健康保険・扶養のいずれか、年金は国民年金への切り替えが必要になることがある
- 個別の状況による違いが大きいため、ハローワークや市区町村の窓口に相談するのが確実
※この記事は雇用保険・社会保険制度の一般的な仕組みをまとめたものです。給付日数・給付制限期間・保険料などの金額や条件は個人の状況や法改正によって変わるため、必ず厚生労働省・ハローワーク・お住まいの市区町村の最新の公式情報でご確認ください。個別の判断が必要な内容については、各窓口にご相談いただくことをおすすめします。