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最終出社日と退職日の違いと決め方|有給消化・引き継ぎ・会社に返すもの・受け取るもの
① 最終出社日と退職日は、何が違うのか
「最終出社日」は、最後に仕事のために出社する日を指して使われる言葉で、「最終出勤日」「最終勤務日」とも呼ばれます。一方、「退職日」は、会社との雇用契約が終わる日、つまり社員としての籍がなくなる日です。この2つは、同じ日になることも、ずれることもあります。法律や手続きの上で基準になるのは、主に退職日です。年次有給休暇の権利が消えるのも、社会保険の資格を失う日が決まるのも、退職日が出発点でした(第3章・第4章)。
| パターン | 最終出社日と退職日の関係(一般的な例) |
|---|---|
| 同じ日 | 有給休暇を使わず、最後に出社した日にそのまま退職するとき |
| 退職日が後(有給休暇を使う) | 最終出社日の翌日から退職日までを有給休暇にあてるとき。この間も、退職日までは会社に籍があります |
| 退職日が後(休日を挟む) | 退職日が月末などの休日にあたり、最後の出社がその前の出勤日になるとき |
たとえば「○月末で辞めます」とだけ伝えると、会社は「月末が最終出社日」と受け取り、本人は「月末は退職日で、その前に有給休暇を使う」つもりだった、という行き違いが起こり得ます。「最終出社日」「有給休暇を使う期間」「退職日」を分けて伝えると、食い違いを減らしやすくなります。
- 健康保険・厚生年金保険の被保険者でなくなる日です。退職の場合は「退職日の翌日」とされています(日本年金機構の案内)
② 退職日の決め方|申し出の期限と、決める前に確認したいこと
退職日を決める出発点は、会社の就業規則です。厚生労働省の「確かめよう労働条件」(退職、解雇、雇止めなど)は、一般的に就業規則などに退職の手続が定められているとしたうえで、任意退職では、会社に仕事の引継ぎや人員体制の検討などが必要になるのが一般的なので、一定の予告期間を見込んだ手続をとることが求められる、と説明しています。法律では、民法第627条第1項が、期間の定めのない雇用(無期雇用)について次のように定めています。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
厚生労働省の同じページでも、期間の定めのない労働契約では原則として2週間前までに申し入れると説明されています。就業規則に定める期間(たとえば1か月前)との関係は、公的な案内の中でも見解が分かれる部分があります。民法第628条など期間の定めのある雇用のルールとあわせて、退職を伝えたら引き止められたときで整理しています。
退職日を決める前に確認したいこと
- 就業規則の申し出の期限と、退職願・退職届の出し方
- 有給休暇の残日数:給与明細や勤怠システム、人事・総務で確認できることが多いです
- 転職先の入社日:退職日と重ならないようにします(内定後の入社時期交渉・有給消化のコツ)
- 賞与や退職金の条件:支給日に在籍していることが条件か、勤続年数の区切りがあるかなどを、就業規則や賃金規程で確認します
- 月末か月の途中か、休業中の給付を受けているか:社会保険料や給付の扱いが変わります(第4章)
日付の組み立て方(逆算の一例)
- 転職先の入社日を確認し、その前の日までに退職日が来るようにする
- 有給休暇の残日数から、最終出社日を決める。最終出社日の翌日から退職日までのうち、会社の休日を除いた出勤日の数が、使う有給休暇の日数になる
- 最終出社日までに引き継ぎが終わるかを確認する。足りないときは、有給休暇の使い方や退職日を上司と話し合う
- 就業規則の申し出の期限に間に合うかを確認し、退職願・退職届に日付を書く
在職中に転職活動を進めるか迷うときは転職活動は在職中・退職後どちらがいい?もご覧ください。
③ 有給休暇を使うとき|最終出社日と退職日がずれる
年次有給休暇は、労働基準法第39条に定められた制度です。同条第5項は、会社は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとし、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができる(時季変更権)と定めています(e-Gov法令検索で確認)。退職の場面について、厚生労働省の「確かめよう労働条件」(年次有給休暇)には、次の説明があります。
- 労働者が会社を退職した場合、退職日をもって年次有給休暇の権利は消滅するとされています
- 退職間近に、残っている年休をすべて使い切って退職したいという申請があった場合は、退職をもって年休権が消滅することから、会社は時季変更権を行使できず、取得を認めるほかないと説明されています
- 会社側が、引き継ぎなどを理由に退職日を遅らせるよう打診することがありますが、これに応じるかどうかは労働者に委ねられている、とされています
日付に置き換えると、有給休暇を使う場合は、最終出社日の翌日から退職日までを有給休暇にあてる形で、2つの日付がずれることになります。ただし、実際の日程は引き継ぎの状況や会社との話し合いで決まる場面も多く、この記事は個別のケースの可否を判断するものではありません。話がまとまらないときは、第7章をご覧ください。
- 買い取りや精算:残った日数の扱いは内定後の入社時期交渉・有給消化のコツで触れています。会社独自の制度の有無は、会社に確認します
- 転職先での有給休暇:前の会社の日数は退職日で消えます。転職先の有給休暇はいつから?で整理しています
- 退職日までは在籍中:副業・兼業や競業、秘密保持などの就業規則の定めが関わる場合があるため、転職先で働き始める時期は両方の会社の定めを確認します(一般的な注意)
④ 社会保険の資格喪失日|基準は「退職日の翌日」
日本年金機構の案内では、従業員が退職したとき、事業主(会社)が「被保険者資格喪失届」を提出するとされ、提出時期は事実発生から5日以内と示されています。資格喪失年月日は、退職などの場合は「退職日の翌日」とされ、例として「3月31日付けで退職した場合、資格喪失日は4月1日」と書かれています。つまり、切り替えの基準になるのは最終出社日ではなく退職日で、有給休暇を使って最終出社日を早めても、退職日が同じなら資格喪失日は変わりません。
月末に退職するか、月の途中で退職するか
日本年金機構のQ&A「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」(2025年9月1日更新)には、保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があり、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日になるため、退職した月分までの保険料を納める必要がある、と書かれています。
| 退職日(例) | 資格喪失日 | 厚生年金保険料の対象(案内の考え方による) |
|---|---|---|
| 月の途中(10月30日) | 10月31日 | 資格喪失日が属する10月の前月、9月分まで |
| 月の末日(10月31日) | 11月1日 | 退職した月、10月分まで |
日付は説明のための例です。同じ案内には、月の末日に退職した場合は、給与計算の締切日によって、退職時の給与から前月分と当月分の被保険者負担分が控除される場合がある、とも書かれています。これは厚生年金保険料の案内で、健康保険の保険料の扱いは加入先(協会けんぽ・健康保険組合)の案内で確認してください。どちらの退職日が負担が軽いかは、入社日や退職後の保険料などでも変わるため、この記事では判断しません。
資格喪失日が「退職日の翌日」なので、転職先の入社日を退職日の翌日にすれば、日付の上では加入に空きが生じにくくなります(一般的な考え方)。日が空くときは国民年金・国民健康保険の手続きが必要になることがあり、長野労働局のガイドでは、どちらも退職日の翌日から14日以内に住所地の市町村役場で手続きと示されています。詳しくは入社時に必要な書類と手続き、退職後の国民健康保険と国民年金をご覧ください。
⑤ 引き継ぎの進め方|何を、どの順で整理するか
厚生労働省の「確かめよう労働条件」には、引継ぎや人員体制の検討などが会社に必要になるのが一般的、という説明があります(第2章)。一方、引き継ぎの内容や範囲、期間を定めた公的な資料は、確認した範囲では見つかりませんでした。以下は一般的な備えとしての整理で、職種や会社の事情によって進め方は大きく変わります。
- 担当業務の一覧:毎日・毎週・毎月・不定期に分け、手順や判断に迷いやすい点を添えます
- 進行中の案件:現在の状況、次にやること、期限、関係者をまとめます
- 資料やデータの場所:保管場所やアカウントの扱いを、会社のルールに沿って上司や管理者に引き渡します
- 社内外の関係者:連絡先と、挨拶や紹介の範囲・時期を、上司と相談します
- 最終出社日以降の連絡のルール:有給休暇の期間中などに連絡を受けるか、受ける場合の手段と範囲を、事前に上司と確認します
日程は、次の順で組むと整理しやすくなります(一般的な例)。
- 退職の意思を伝えた時点で、上司と、引き継ぐ範囲と最終出社日を確認する
- 担当業務を書き出し、「最終出社日までに終えたいもの」「後任や他の人に任せるもの」「会社として判断が必要なもの」に分ける
- 引き継ぎ資料を作り、上司や後任に見てもらう時間を残す
- 最終週は、質問への対応、データや書類の整理、貸与品の返却の準備にあてる
後任が決まっていない場合は、誰が読んでも分かる資料を残し、上司に業務の全体像を説明しておく、という区切り方もあります。「後任が決まるまで退職日を延ばしてほしい」と言われたときは、退職を伝えたら引き止められたときで整理した公的な案内も参考にしてください。会社の資料や顧客情報を、許可なく個人のメールや記憶媒体に移して持ち出すことは、就業規則や秘密保持の定めに触れるおそれがあります(一般的な注意)。
⑥ 会社に返すものと、会社から受け取るもの
「返すもの」と「受け取るもの」を分けてリストにしておくと、漏れを減らしやすくなります。返却物は会社ごとに異なるため、一般的な例と、公的な案内で確認できた範囲を分けて示します。
| 会社に返すもの | ポイント |
|---|---|
| 健康保険の資格確認書(有効期限内のもの) | 協会けんぽ石川支部の案内(2025年12月)では、従来の健康保険証、資格情報のお知らせ、有効期限が切れた資格確認書は返却不要で自分で破棄し、有効期限内の資格確認書は扶養の家族分も含めて勤務先へ返却するとされています。資格確認書が使えるのは退職日までで、翌日以降に誤って使うと、協会けんぽが負担した医療費の返還が必要になるとされています。健康保険組合の場合は、組合の案内で確認してください |
| 社員証、パソコンなどの貸与品、鍵、制服、会社の書類・データ | 一般的な例です。データの扱いも含め、会社の指示に従います。立替金などの精算が残っていないかも見ておきます |
返却物は自分でもリストを作り、上司や人事と照らし合わせておくと安心です(一般的な備え)。
| 会社から受け取るもの | 何のためか・確認できた内容 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者証 | 長野労働局のガイドでは、「次の勤め先で雇用保険に加入するため」の書類とされています |
| 離職票(-1・-2) | 雇用保険の失業給付(基本手当など)を受けるために必要な書類です。厚生労働省のリーフレットでは、会社が「離職票交付なし」で届け出ると離職票が発行されないため、失業給付を希望するなら「交付あり」で届け出るよう会社に依頼する、と案内されています。会社の届出期限は離職日の翌々日から10日以内とされ、手続きのあとに届くため、最終出社日に渡されるとは限りません |
| 源泉徴収票 | 長野労働局のガイドでは「次の就職先での年末調整、または確定申告に必要」とされています。所得税法第226条第1項には、年の中途で退職した人については、退職の日以後1月以内に交付する、と定められています |
| 年金手帳・基礎年金番号通知書 | 基礎年金番号を確認するための書類です。会社に預けている場合は、返してもらいます(一般的な備え)。違いは入社時に必要な書類と手続きで説明しています |
| 退職証明書 | 労働基準法第22条第1項は、退職した人が、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について証明書を請求したときは、会社は遅滞なく交付しなければならないと定めています |
最後の給与や積み立てなどについては、労働基準法第23条第1項に、退職の場合に権利者の請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず労働者の権利に属する金品を返還しなければならない、という定めがあります(e-Gov法令検索で確認)。退職金の有無や金額、支払時期は、就業規則や賃金規程で確認してください。住民税の支払い方法は、長野労働局のガイドで、退職前に確認しておくことが必要とされています。企業型確定拠出年金は転職・退職のときの退職金と企業年金、退職後の手続きの全体像は退職に伴う手続きと、退職後に使える制度まとめで説明しています。
⑦ 最終出社日までに揉めないために|合意・記録・相談先
退職日や有給休暇の使い方は、口頭だけで進めると、あとで認識が食い違うことがあります。一般的な考え方として、次のような形で残しておく方法があります。
- 退職願・退職届に、退職の意思と希望する退職日を書く:厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、退職の意思を明確に記載した退職届を提出して任意退職の申し入れを行うことが無難とされています
- 上司と決めた3つの日付をメールなどで確認し合う:「最終出社日」「有給休暇を使う期間」「退職日」を並べて書き、認識が合っているかを尋ねる形にします。送ったメールは残しておきます
- 同じ機会に、周辺のことも確認する:引き継ぎの範囲と期限、最終出社日以降の連絡のルール、返却物、受け取る書類(離職票を希望するか)です
会社と意見が分かれ、話し合いで進まないときは、一人で判断せず、公的な窓口に相談できます。厚生労働省の「総合労働相談コーナーのご案内」(2026年10月時点で確認)には、次のように示されています。
- 解雇、雇止め、いじめ・嫌がらせなど、あらゆる分野の労働問題を対象に、ワンストップで相談や情報提供を行っています
- 面談または電話で対応し、予約不要、利用は無料で、プライバシーの保護に配慮した対応とされています
- 各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内などの378か所に設置され、土・日・祝日・年末年始は閉庁です
退職届を受け取ってもらえないときは退職を伝えたら引き止められたとき、ハラスメントが退職の理由のときは職場のハラスメントで転職を考えるとき、自分で伝えることが難しいときの選択肢は退職代行サービスとは?、辞めるかどうかの整理は転職して後悔しないためにが参考になります。
最終出社日や入社日の組み立てで迷ったときに、第三者に話してみる方法もあります。相談先のひとつとして、転職エージェントに話を聞くのも一案です。ユメキャリAgentは、広告主の紹介によると、大手企業の現役の面接官が運営している転職エージェントです。退職日や有給休暇、社会保険の扱いは、サービスの利用とは別に、会社の就業規則や公的な窓口(労働局、年金事務所、健康保険の窓口など)でご確認ください。サービスの内容や対象、利用条件は公式サイトでご確認ください。
ユメキャリAgentについて見てみる →📌 まとめ
- 最終出社日は最後に出社する日、退職日は雇用契約が終わる日。「最終出社日」を定めた条文や公的な案内は確認できず、手続きの基準になるのは主に退職日。有給休暇を使うと、2つの日付はずれる
- 退職日を決める出発点は就業規則の申し出の期限。期間の定めのない雇用は、民法第627条第1項で申入れから2週間で終了するとされ、厚生労働省は一定の予告期間を見込んだ手続を求めている
- 厚生労働省は、退職日をもって年次有給休暇の権利は消滅し、退職間近に残りを使い切る申請には会社は時季変更権を行使できず、退職日を遅らせる打診に応じるかは労働者に委ねられている、と説明している
- 健康保険・厚生年金保険の資格喪失日は「退職日の翌日」。厚生年金保険料は、月の途中の退職なら資格喪失日が属する月の前月分まで、月の末日の退職なら退職した月分まで。傷病手当金などを受けているときは、退職日が条件に関わる
- 引き継ぎの内容や期間を定めた公的な資料は確認できなかった。業務の一覧や進行中の案件、最終出社日以降の連絡のルールなどを整理するのは、一般的な備え
- 返すもの:有効期限内の資格確認書(家族分も)、社員証、貸与品など。受け取るもの:雇用保険被保険者証、離職票(希望を伝える)、源泉徴収票、年金手帳または基礎年金番号通知書、退職証明書(請求したとき)など
- 3つの日付は、話し合ったあとにメールなどで残す。意見が分かれたときは総合労働相談コーナー(無料・予約不要)に相談できる
- e-Gov法令検索「民法」(第627条・第628条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 - e-Gov法令検索「労働基準法」(第22条・第23条・第39条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 - e-Gov法令検索「所得税法」(第226条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033 - 厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_taisyoku.html - 厚生労働省「確かめよう労働条件」年次有給休暇
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_yukyu.html - 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html - 日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html - 日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hihokensha/20140902-01.html - 協会けんぽ石川支部「健康保険証等の返却について(令和7年12月2日より)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ishikawa/public_relations/010/index.html - 協会けんぽ「傷病手当金」(資格喪失後の継続給付)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html - 長野労働局・ハローワーク「会社を退職後にやることガイド」
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/taisyoku_guide-suwa.pdf - 厚生労働省「2025年1月から、『離職票』をマイナポータルで受け取れるようになります!(被保険者の皆さまへ)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf
※2026年10月に確認した内容です。協会けんぽの返却に関する案内は支部ごとに掲載されており、健康保険組合などでは取り扱いが異なる場合があります。法令や公的な案内は、改正や見直しで変わることがあります。最新の内容は、会社の人事・総務、ハローワーク、年金事務所、健康保険の窓口などでお確かめください。
※本記事は、最終出社日・退職日の考え方と、退職前後の手続きについて、公的機関の案内を整理した内容です。個別の退職日や有給休暇の可否の判断、法律相談は行っていません。ご自身の状況については、各窓口にご相談ください。